最近、様々な媒体で、「支払い過ぎていませんか?」という広告を目にする事が増えてきました。何を支払いすぎているのかといえば、それは債務(借金)の利息の事なのです。借金なんかしていない、という人でも、クレジットカードのリボ払いで買い物していれば、それは立派な債務になります。そして、その債務が何カ所にも出来てしまい、返済に困っている人を多重債務者と呼びます。では、その債務を無くすにはどうすればよいのでしょうか?それは“債務整理”をする事です。広告はこの“ 債務整理をしませんか”と問いかけているのです。では、 債務整理をするのは誰かというと、弁護士か司法書士、もしくは自分自身になり、その手段は「自己破産」「特定調停」「個人再生」「任意整理」と4つに分けられています。
どうすれば良いか解らないのに自分で行うのは少し無謀かもしれません。ですから、一度専門家の話を聞いてみる、もしくはインターネットで検索すれば直ぐに出てきますから、調べてみるのも良いでしょう。どの方法を行うにせよ、今現在ある多額の債務を減らす事は可能です。雪だるま式に利息や債務が増える前に一度見直してみましょう。
債務整理とは借金を整理する事である。 債務整理をする事で、今持っている借金を洗い出して返済方法がキチンと定まり、最終的には借金をゼロにする事が出来る。
では、 債務整理の方法はどのようなものがあるのだろうか。
1)任意整理…弁護士・司法書士を間に挟み、引き直し計算を行った債務について返金額・期間について協議・和解する方法である。任意整理後の債務は利息ゼロで返済する事が出来る。
2)特定調停…債務者自身が行える債務整理。簡易裁判所を通じ、調停委員を仲介に各債権者との間で返済額・期間について協議・和解する方法である。専門家に依頼しない分廉価で済むが、全て自分で行う為最低3回は簡易裁判所に出向かなければならない。
3)個人再生…家や車といった財産を守りつつ、債務を大幅に減額する方法。住宅ローンは別になり、その他の債務を合算し最大1/5迄圧縮する事が出来る。但し、安定した一定収入がある人(サラリーマン等)という条件がある。
4)自己破産…全ての債務を帳消しにする事が出来る。裁判所に申立、免責を受ければ一切の債務が無くなる。但し、家等の高額資産は処分される。これに生活必需品は含まれない。
